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「台風12号による被害に伴う義援金」の受付について

このことについて、被災者救援のため下記のとおり受付を行っておりますので、

皆さまのご協力をお願いいたします。

 

■ 赤十字窓口

 

日本赤十字社長野県支部・各赤十字施設・各市町村の赤十字窓口で受付を行っております。

 

 

■ 義援金名称及び受付期間

 

  (1)義援金名称 : 「奈良県台風12号災害義援金

      受付期間  : 平成23年9月8日(木)~10月31日(月)  【受付を終了しました】

 

     【 郵便振替口座 】

     口座番号 「00990-6-1106」

     加入者名 日本赤十字社奈良県支部義援金

 

       ・ 通信欄に「奈良県台風12号」と明記してください。

       ・ 受領証の発行を希望の場合は、その旨を通信欄に記載してください。

       ・ 郵便局窓口で取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。

 

 

  (2)義援金名称 : 和歌山県平成23年台風12号災害義援金

      受付期間  :  平成23年9月9日(金)~平成24年3月30日(金) 【平成24年3月30日まで再延長】

 

     【 郵便振替口座 】

     口座番号 「00960-5-1129」

     加入者名 日本赤十字社和歌山県支部台風12号義援金

 

       ・ 通信欄に「和歌山県台風12号」と明記してください。

       ・ 受領証の発行を希望の場合は、その旨を通信欄に記載してください。

       ・ 郵便局窓口で取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。

 

 

  (3)義援金名称 : 台風12号三重県災害義援金

      受付期間  : 平成23年9月12日(月)~11月30日(水) 【受付を終了しました】

 

     【 郵便振替口座 】

     口座番号 「00800-2-1840」

     加入者名 日赤三重県支部台風12号三重県災害義援金

 

       ・ 通信欄に「台風12号三重県」と明記してください。

       ・ 受領証の発行を希望の場合は、その旨を通信欄に記載してください。

       ・ 郵便局窓口で取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。

 

 

■ 税法上の取扱い

 

  標記義援金の個人については、所得税法第78条第2項第1号、 地方税法第37条の21項第1号及び第314条の71項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。

 

 

■ 物品寄付の取扱い

 

  物品については、従来どおり取扱しておりませんので、ご了知ください。

 

 

■ 義援金の使われ方

 

  お寄せいたたいだ義援金は、全額、被災した各県に設置される「災害義援金配分委員会」を通じて被災者の皆さまに 公平に配分されます。